2015-05-14 第189回国会 参議院 総務委員会 第9号
従来より、技術基準に適合しない無線設備が利用されまして他の無線局への混信その他の妨害を与えている場合には、電波監視によりまして混信・妨害源となっております無線局を特定して排除するよう努めているところでございます。
従来より、技術基準に適合しない無線設備が利用されまして他の無線局への混信その他の妨害を与えている場合には、電波監視によりまして混信・妨害源となっております無線局を特定して排除するよう努めているところでございます。
インターネット販売等の無線設備の流通経路の多様化だとか、あるいは製造実態の変化に伴いまして、混信・妨害源として、従来から見られる不法アマチュア無線とか、あるいは不法コードレス電話のほかに外国規格のベビーモニター、それから技術基準を満たさないFMトランスミッター、それからワイヤレスカメラ、それから不法携帯電話抑止装置等の様々な新しい種類の不法無線局が増加してきております。
仮に、その妨害源が外国にあった場合等でございますが、そういった場合には、国際電気通信連合憲章や条約に基づきまして、関係国にまずはその妨害源の排除といったことを要請するということとともに、国際電気通信連合、そちらにその妨害の除去への援助を要請するということの手続が定まっておりまして、今後ともそういった無線通信に関します妨害源の排除については、総務省としてもしっかりと取り組んでいきたいと思ってございます
このため、地方の監理局では通常、不法無線局が多い周波数の電波を監視するほか、混信申告等に基づきまして特定の周波数の電波につきまして電波の帯域幅、方位等の技術的測定及びそれに基づく混信妨害源の探査を中心に実施しているところです。したがいまして、要人の来日等特別の場合を除きまして、通常は二十四時間すべての電波につきまして通信の内容を常時傍受する体制はとっておりません。
さらに、妨害源の追跡及び確認に必要な機器の整備を行いたいというものでございます。
なお、指導要領は、先生すでに御承知のように、各種の紛争が起きることをあらかじめ予防するために必要な、先ほど大臣からもおっしゃいましたように、建物が建ちます前と建築中と建築後の、いわゆる難視聴環境を調査をいたしまして、主として妨害源となる建築主が中心になりまして話し合いをしていただく、話し合いによる解決に持っていっていただく、ただし、原因者負担主義の精神は貫くというものでございますので、先ほど先生おっしゃいましたように
ただいま郵政省からその方面の担当官も海外に派遣いたしまして、外国の実情等もいろいろ調査さしておりますが、先ほど申し上げましたように、技術的な基も中央協議会というものを持ちまして、妨害を受ける側のもの、あるいは妨害源となるような施設に関係を持つておられるところ等々と相寄りまして、具体的な、実現可能な方法等につきまして協議を実はいたしておるのであります。
なおこれも御参考でありますが、それは日本ばかりでなく、どこでも非常な頭痛の種にしておるところでありまして、いろいろ諸外国の実際に行つておる実例その他についても十分調査をしまして、妨害の起らないように防止措置を講ずるとともに、またそういう妨害源となるような電気あるいは電灯その他の施設を利用されている方々に、不当な必要以上の負担をかけないようにしなければいかぬ。